ハートWi-Fi契約約款

ハートWi-Fiサービスをお申し込みされる前に、下記の契約約款をよくお読みください。

 

公衆無線LAN接続サービス契約約款

株式会社ハートネットワーク

 

目次

 

第1章 総則
第1条 約款の適用
第2条 約款の変更
第3条 用語の定義

 

第2章 契約
第4条 公衆無線LAN接続サービスの種類等
第5条 契約の単位
第6条 最低利用期間
第7条 契約申込みの方法
第8条 契約申込みの承諾
第9条 公衆無線LAN接続サービスの種類等の変更
第10条 契約の成立
第11条 利用開始日
第12条 公衆無線LAN接続サービスの利用の休止
第13条 その他の契約内容の変更
第14条 譲渡の禁止
第15条 契約者が行う契約の解除
第16条 当社が行う契約の解除

 

第3章 付加機能
第17条 付加機能の提供等
第18条 移動無線装置の貸与

 

第4章 回線相互接続
第19条 回線相互接続の請求
第20条 回線相互接続の変更・廃止

第5章 利用中止及び利用の制限
第21条 利用中止
第22条 利用の制限

 

第6章 料金等
第1節 料金
第23条 料金の適用
第2節 料金の支払義務
第24条 利用料等の支払義務
第25条 加入料の支払義務
第26条 手続に関する料金等の支払義務
第3節 割増金及び延滞利息
第27条 割増金
第28条 延滞利息

 

第7章 保守
第29条 当社の維持責任
第30条 契約者の維持責任
第31条 設備の修理又は復旧
第32条 契約者の切分け責任

 

第8章 損害賠償
第33条 責任の制限
第34条 免責

 

第9章 雑則
第35条 承諾の限界
第36条 利用に係る契約者の義務
第37条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
第38条 技術的事項及び技術資料の閲覧
第39条 提供区域
第40条 閲覧

 

 

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 当社は、この公衆無線LAN接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより公衆無線LAN接続サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4公衆無線LANサービス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。)
5公衆無線LAN接続サービス 公衆無線LANサービス網を使用して行う電気通信サービス
6公衆無線LANサービス取扱所 1公衆無線LAN接続サービスに関する業務を行う当社の事業所2当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7契約 当社から公衆無線LAN接続サービスの提供を受けるための契約
8契約者 当社と契約を締結している者
9無線基地局設備 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含みます)
10契約者回線 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線LAN機器との間に設置される電気通信回線
11提供区域 当社が設置する無線基地局設備から電波の届く範囲
12無線LAN機器 当社の無線基地局設備と通信する機能を有し、業務区域において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置
13ID 当社からサービス毎に契約者に付与するコード
14自営端末設備 契約者が設置する端末設備
15自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備
16相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
17技術基準 端末設備等規則(昭和60年郵政省第31号)で定める技術基準
18消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

 

 

第2章 契約

(公衆無線LAN接続サービスの種類等)

第4条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。

(契約の単位)

第5条 当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。

2 1回線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。

3 業務目的であるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が利用できるように自営電気通信設備もしくは自営端末設備を設置する場合、当社との別段の取決めまたは承諾が必要です。

(最低利用期間)

第6条 公衆無線LAN接続サービスには、2年以内で当社が別に定める最低利用期間があります。

最低利用期間を待たず解約する場合は、当社が別に定める違約金をお支払いいただきます。

(契約申込みの方法)

第7条 契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う公衆無線LAN接続サービス取扱所に提出していただきます。

1 料金表に定める公衆無線LAN接続サービスの種類、種別、品目等

2 その他公衆無線LAN接続サービスの内容を特定するために必要な事項

(契約申込みの承諾)

第8条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、公衆無線LAN接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。

3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。

(1)公衆無線LAN接続サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

(2)契約の申込みをした者が公衆無線LAN接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(公衆無線LAN接続サービスの種類等の変更)

第9条 契約者は、料金表に規定する公衆無線LAN接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。

2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

3 変更に伴い発生する手続きに関する費用に関しては第26条の規定によるものとします。

(契約の成立)

第10条 契約は、申込者に対してIDを発行したときに成立するものとします。

(利用開始日)

第11条 公衆無線LAN接続サービスの利用開始日は申込者に対してIDを発行した日とするものとします。

(公衆無線LAN接続サービスの利用の休止)

第12条 契約者は当社が提供するサービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、サービスの休止ができるものとします。

2 サービスを休止する場合、契約料の払い戻しはいたしません。

3 サービスを休止する場合、契約者は第25条の規定による料金を支払うものとします。

4 休止後、サービスの休止再開をする場合は、契約者は当社にその旨を申し出るものとします。尚、当社は申し出により、サービスの提供に必要な工事を行い、その費用は契約者が負担するものとします。

5休止の期間は最大3カ月といたします。

(その他の契約内容の変更)

第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。

2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

(譲渡の禁止)

第14条 契約者は相続の場合以外、公衆無線LAN接続サービスを受ける権利を、譲渡することができません。

(契約者が行う契約の解除)

第15条 契約者は、契約を解除しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。

2 契約を解除する場合、契約料の払い戻しはいたしません。ただし契約の日から8日の間、書面で当社が認知することをもって契約を解除又は取り消す事ができます。契約料を支払い済みの場合は、その契約料の払い戻しを行います。

3 契約を解除する場合、契約者は第24条の規定による料金を支払うものとします。

(当社が行う契約の解除)

第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払を2ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)

(2) 契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。

(3) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。

(4) 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。

(5) 電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。

(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、公衆無線LAN接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。

2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で公衆無線LAN接続サービスの継続ができないとき。

3当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。

 

 

第3章 付加機能

(付加機能の提供等)

第17条 当社は、当社の公衆無線LAN接続サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。

2付加機能の提供に必要な料金に関しては第24条、26条の規定によるものとします。

(移動無線装置の貸与)

第18条 移動無線装置を当社から貸与する場合は、移動無線装置は当社の所有とします。

2次の場合には、契約者は移動端末装置を速やかに返還していただきます。

(1)公衆無線LAN接続サービスの解除があったとき

(2)利用休止を請求し、その承諾を得たとき

(3)その他移動端末装置を利用しなくなったとき

 

 

第4章 回線相互接続

(回線相互接続の請求)

第19条 契約者は、その契約者回線の終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定める公衆無線LAN接続サービス取扱所に提出していただきます。

2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。

(回線相互接続の変更・廃止)

第20条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。

2 前条、(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

 

 

第5章 利用中止及び利用の制約、制限

(利用中止)

第21条 当社は、次の場合には、公衆無線LAN接続サービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2)第22条(利用の制限)の規定により公衆無線LAN接続サービスの利用を中止するとき。

2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。

3 前2項の規定により、公衆無線LAN接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

(利用の制約、制限)

第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、公衆無線LAN接続サービスの利用を制限することがあります。

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。

3 公衆無線LAN接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

4無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、IEEE802.11b,gに規定する方式によりセキュリティを確保しますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。

5 公衆無線LAN接続サービス契約者は、無線回線を使用することができない場合においては、公衆無線LAN接続サービスを利用することはできません。

公衆無線LAN接続サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は公衆無線LAN接続サービスが全く利用できない状態(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。

(1) 無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況

(2) 他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等

(3) 電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等

(4) 遮蔽物による電波障害

(5) 無線回線の終端に接続される無線LAN端末機器の故障

6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。

7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを当社ホームページにて通知します。

 

 

第6章 料金等

第1節 料金

(料金の適用)

第23条 当社が提供する公衆無線LAN接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

第2節 料金の支払義務

(利用料等の支払義務)

第24条 契約者は、その契約に基づいて当社が公衆無線LAN接続サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する公衆無線LAN接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。

2 利用料等の支払単位は月毎とします。

3 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。

4 契約者は月途中に公衆無線LAN接続サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行った公衆無線LAN接続サービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。

5 前項の期間において、利用の一時中断等により公衆無線LAN接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。

6 契約者は、次の表に揚げる場合を除き、公衆無線LAN接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

区画

支払を要しない料金

契約者の責めによらない理由により、その公衆無線LAN接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその公衆無線LAN接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)

7 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(加入料の支払義務)

第25条 契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。

(手続に関する料金等の支払義務)

第26条 契約者は、公衆無線LAN接続サービスを開始した後、公衆無線LAN接続サービスの付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

第3節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第27条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(延滞利息)

第28条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

 

 

第7章 保守

(当社の維持責任)

第29条 当社は、当社の設置した電気通信設備を適正に維持します。

(契約者の維持責任)

第30条 契約者は、無線LAN機器、自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

(設備の修理又は復旧)

第31条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、電気通信事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

(契約者の切分け責任)

第32条 契約者は、当社の公衆無線LAN接続サービスが利用できなくなったときは、自営端末設備、自営電気通信設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。

2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定める公衆無線LAN接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

3当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

 

 

第8章 損害賠償

(責任の制限)

第33条 当社は、公衆無線LAN接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その公衆無線LAN接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

2 前項の場合において、当社は、公衆無線LAN接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその公衆無線LAN接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、当社が認知していない場合、加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった加入者は、その権利を失うものとします。

3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により公衆無線LAN接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。

(免責)

第34条 当社は、契約者または第三者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。

2当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、電気通信事業法の規定に基づき当社が定める公衆無線LAN接続サービスに係る端末設備等の接続の技術条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

3 料金表にある最大回線速度は最高速度を表記しており、当社はそのインターフェースに規定する符号伝送速度を保証するものではありません。

 

 

第9章 雑則

(承諾の限界)

第35条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(利用に係る契約者の義務)

第36条契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。

2 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。

3 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。

4 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。

5 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良に管理者の注意をもって保管することとします。

6 契約者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(相互接続事業者のインターネット接続サービス)

第37条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。

2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。

(技術的事項及び技術資料の閲覧)

第38条 当社は、当社が別に定める公衆無線LAN接続サービス取扱所において、公衆無線LAN接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者が公衆無線LAN接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

(提供区域)

第39条 提供区域は、当社が別に定めるところによります。ただし、その提供区域内であってもサービスをご利用できない場合があります。

(閲覧)

第40条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

 

 

別表

 

料金表

1登録料5,250円(税抜価格5,000円)

2サービス内容と月額利用料

(1)一般向けサービス

サービス名称ハートWi-Fi

最大回線速度ベストエフォート型

月額利用料基本525円(税抜価格500円)

追加ID(2契約目から1IDにつき)315円(税抜価格300円)

(2)ビジネスサービス

サービス名称ハートWi-Fiアクセスポイントサービス

最大回線速度ベストエフォート型

月額利用料基本5,250円(税抜価格5,000円)・・・1ID付き

追加端末(1端末につき)105円(税抜き100円)

追加ID(2IDから1IDにつき)315円(税抜価格300円)

3その他

最低利用期間ご契約翌月から1年間(他のサービスとの併用やキャンペーン特典加入の場合はこの限りではない)

モバイルセット割引(一般向けサービス)

割引対象者ハートWiMAXかハートネットをご利用の方。

割引内容登録費を4,200円割引(税抜き4,000円)

基本契約月額利用料525円を無料。

 

 

この料金表は平成24年4月1日より施行します。

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